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不動産の貸付(不動産所得)、個人事業者(事業所得)、山林の伐採又は譲渡をした(山林所得)場合、申請により「青色申告」が出来ます。青色申告が出来る人は上記に掲げた所得がある人だけで、サラリーマンなどは出来ません。申請書の提出期限は原則「その年3月15日まで」。前年以前から事業を行っていて今年から青色申告したい人は前年分の確定申告書の提出と一緒に申請書を提出すると良いでしょう。ちなみに今年から新たに事業を開始した場合の申請書の提出期限は「事業開始日から2ヶ月以内」ですのでご注意を!(所法143条、所法144条)
青色申告特別控除額は10万円と65万円があります。ざっくり言うと損益計算書のみ作成であれば10万円、損益計算書と貸借対照表の両方作成であれば65万円。さらに65万円控除を受ける場合には複式簿記による経理・帳簿と期限内申告が必要になります。こうなると会計ソフトを導入するか、税理士に頼むかしないと厳しいかもしれませんね。
また65万円控除は「確定申告書に記載した金額を限度とする」とあるので、例えば65万円ではなく50万円で所得を全て控除しきれ期限内申告をし、その後調査等で修正が入り所得が増えたとしても、控除できる金額は65万円ではなく50万円であることに注意しましょう!ちなみに10万円控除は確定申告書への記載を要件としていませんので、たとえ控除し忘れて申告しても修正申告等で10万円まで控除が出来ます!(措法25条の2、措通25の2-3)
法人税の計算は、実務上「企業で確定した決算の金額を基にそれを税務ベースに調整し直す」という手法で計算されます。個人の所得税の計算と違い、調整計算をしながら法人税額を求めますし、税務署へ提出する書類もたくさんありますので、やはり法人税の計算は税理士に任せた方が安心ですね!ちなみに呼び名が違うのは会計上と法人税法上で収益・費用の範囲が異なるからです。
相続も贈与も「財産の移転」という意味では同じですが、時点が異なります。即ち、亡くなった時に移転するのが相続、生きているうちに移転するのが贈与ということになります。人は必ず亡くなるので、国としては亡くなった時に亡くなった人が所有していた財産について相続税を課していけば、その人の持つ財産について税の取っぱぐれは生じない事になります。
では納税者の立場ではどう考えるか?亡くなった時に相続税が課税されるのであれば生きているうちに移転しようと考えますよね。国もそれでは困るということで、生きているうちに移転するのであれば、もっと高い税率で税を徴収しようと考え、設けられたのが贈与税です。
生きているうちは本人の意思が介在するので自分の思う通りに移転できるということで高い税率の贈与税を課税し、亡くなってからは財産の移転は配偶者や次世代である子に移転するというのが民法上の基本でもありますので、遺言書等がない限り亡くなった本人の意思が介在しない、もらいたくなくても貰ってしまうケースもあるということで、贈与税より安い相続税を課税するということになっています。
しかし、この根底が覆る改正が23年度税制改正にあがっていましたが、平成23年11月11日現在、この改正は未成立のままとなっております。
消費税率は皆さんご存知の通り8%です。その8%は6.3%を国税として、1.7%を地方税として徴収しています。申告書を見ると「消費税及び地方消費税」という表記になっているかと思います。計算方法はまず6.3%の国税部分を計算し、その国税部分の税額に×17/63をした税額が地方消費税となります。
消費税を納める人、すなわち納税義務者は消費者ではなく、事業を行っている「事業者」となります。消費者が税務署に納めに行ったらそれこそパンクしてしまうので、代わりに事業者が消費者から消費税を預かり、それを国に納めている訳です。
消費税の計算方法には大きく二つあります。事業者は消費者から預かった消費税(以下「預かり消費税」という)をそのまま国に納めている訳ではありません。例えば商品販売の場合、事業者は商品を仕入れるために仕入先に商品代とともに消費税を払っています。ですので、実際に事業者が納める消費税額は預かり消費税から自分が支払った消費税を控除した差額を納めることになります。この計算方法が「原則課税方式」です。
もう一つの計算方法は自分が払った消費税を全く無視し、預かり消費税に業種ごとに定められた「みなし仕入率」というものを乗じて払った消費税を計算する「簡易課税方式」です。この方式ですと、実際に払った消費税を計算しなくて済むため、事務処理的には楽ですが、みなし仕入率は最大で90%であるため、消費税の還付を受けることが出来ません。